共働き夫婦のふるさと納税、限度額はいくら?2人分フル活用のコツ
ふるさと納税は、実質2,000円の負担で各地の返礼品を受け取れる制度です。共働き夫婦なら、二人がそれぞれの限度額まで使えるため、世帯としてのメリットは大きくなります。この記事では、限度額の決まり方と、2人分をフル活用するときの注意点を整理します。
限度額は「一人ひとりの税額」で決まる
ふるさと納税の限度額(自己負担2,000円で寄附できる上限)は、その人の住民税所得割額をもとに計算されます。おおまかには次の式です。
限度額 ≒ 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
ポイントは、限度額は個人単位で決まるということ。夫婦であっても、夫は夫の税額、妻は妻の税額で、それぞれ別々に限度額が計算されます。つまり共働きなら世帯で2人分の枠が使えます。
年収が高いほど枠は大きくなる
住民税所得割は課税所得(≒ 収入から各種控除を引いた額)に比例するため、年収が高いほど限度額も大きくなります。目安としては、
- 年収500万円(会社員・独身相当):おおよそ 6万円前後
- 年収750万円:おおよそ 12万円前後
くらいが一つの感覚です。ただし、医療費控除・住宅ローン控除・iDeCoの掛金控除など、ほかの控除があると限度額は下がります。あくまで目安として捉え、正確な金額は寄附前に確認してください。
共働きは「世帯の枠」が大きいのが強み
たとえば夫婦それぞれの限度額が12万円と7万円なら、世帯合計で約19万円分の寄附枠があります。上限まで使えば、返礼品(寄附額の3割が上限)として数万円相当を実質2,000円の負担で受け取れる計算です。使わない枠は、そのまま取り逃しになってしまいます。
ワンストップ特例と確定申告
控除を受ける手続きには2通りあります。
- ワンストップ特例:確定申告をしない給与所得者で、1年間の寄附先が5自治体以内の場合に使えます。各自治体に申請書を出すだけで済みます。
- 確定申告:寄附先が6自治体以上、または医療費控除など他の理由で確定申告をする場合は、こちらでまとめて申告します。
どちらが向いているかは、寄附先の数や他の申告の有無で変わります。夫婦それぞれ手続きが必要な点にも注意しましょう。
まずは世帯の限度額を試算
限度額は年収や控除の状況で一人ひとり違います。「わが家はいくらまで?」を知るには、実際の数字で試算するのが近道です。
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